【増税後のリフォームに朗報】住宅ローンの控除期間が延長に
2019年10月に税率8%から10%への引き上げ方針が発表
2019年10月、いよいよ消費税が8%から10%へと引き上げられました。
2014年4月に5%から8%へと税率が引き上げられた際にも、大きな混乱が生じました。
それだけ消費税増税という話題は私たちの生活にも大きな影響をもたらします。
屋根・外壁修繕またはリフォームをお考えの皆様
普通の買い物と違い、屋根・外壁リフォームの費用は高額請求になるケースが多く、たった2%の税額の違いでも数万円の差になってきます。
しかし、実は、増税による需要減への対策としてメリットのある支援策が用意されているのです!
こちらのページでは、その制度の概要についてご紹介いたします。
リフォーム援助の住宅ローン控除って?
住宅ローン控除(正式名称を「住宅借入金等特別控除」)は、自身で住む住居の住宅ローンに対して所得税額からその一部が控除されるという制度です。
控除の対象になるのは10年以上の住宅ローン借り入れで、1~10年目までの10年間にわたり、年末調整時にローン残高の1%が所得税から控除されるという仕組みです。
住宅ローンは一般的に新築や中古住宅購入時のローンというイメージが強いかもしれませんが、条件を満たすことで住居のリフォームや増改築をした際のローンも控除対象となります。
住宅ローン控除が適用されるための条件は?
居住と入居期間
控除対象は、あくまで個人で居住する住宅のリフォームのみとなり、リフォーム後6カ月以内に居住し、控除基準となる12月31日まで継続して住み続ける必要があります。
また制度上、2021年(平成33年)12月31日までに入居することが条件になります。
住宅の床面積
リフォーム後の住居の床面積は50㎡以上、床面積の2分の1以上が自己居住用であることが条件になります。
※床面積は登記簿に表示されているもので判断されるため、売買契約書の記載床面積とは異なります。
リフォーム費用
リフォーム費用が100万円以上の工事であること、そのうち2分の1以上の額が自己居住用の工事費用であることが条件になります。
またリフォームにあたって補助金を受ける際は、工事費用から補助金を引いた額が100万円以上である必要があります。
ローンの借入期間
ローンの返済期間は最低10年が条件となり、一部繰り上げ返済などで返済期間が10年を切っている状態だと、住宅ローン控除の対象からは外れてしまいます。
住宅ローン控除の対象となるリフォーム
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増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
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マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
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家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
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耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
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一定のバリアフリー改修工事
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一定の省エネ改修工事
一般的なリフォームにくわえ外壁の塗装や屋根の修繕といったリフォームは、建築基準法で定める「大規模な修繕」や「大規模な改修工事」というものに当てはまってきます。
住宅ローン減税拡充のイメージ
※12014年4月以降でも経過措置で5%の税率が適用される場合や、非課税とされている中古住宅の個人売買などは2014年3月までの措置が適用されます
※2長期優良、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(~2014年3月)、500万円(2014年4月~2021年12月)となります
住宅ローン控除の適用を受けるための手続き
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確定申告書
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住宅借入金等特別控除額の計算明細書(特定増改築等)
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住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
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建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書
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家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等
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給与所得の源泉徴収票(給与所得者の場合)
住宅ローン控除の適用を受けるには、上記書類を用意して確定申告時に提出する必要があります。
なお給与所得者の場合は、一度確定申告を行うことで翌年以降は毎年自動的に年末調整でこの控除を受けられます
わたしたちリフォームのプロにお早めにご相談ください
住宅ローン控除は制度の仕組みが難しく、また必ずしも住宅ローン控除が適用されたことで得をするとも限りません。条件などはお客様の状況によっても異なりますので、まずはリフォームのプロの私たちにご相談ください。
皆様がお得なリフォームを行えるよう、お客様おひとりおひとりにとって最適なプランをご提案させていただきます。